357 岡崎裁判長 「犯行の動機や経緯を見ても、被告人両名は瑠美さんを服従させて搾取するという私利私欲の目的のために犯行に及んだ。瑠美さんに対する優越感から暴行や虐待行為を楽しんでいた様子も見受けられる。人としての尊厳を踏みにじられた末、生命を奪われた瑠美さんの感じた苦痛は計り知れない」 こう断罪した上で、「被告人両名は瑠美さんが亡くなった責任を相手に擦りつけるような虚偽の弁解に終始しており、反省の態度が見受けられない」と指摘しました。 その一方で、2人が瑠美さんの遺体を車で運んだ死体遺棄の罪については「遺体を動かしたり隠したりしていない」「遺体を隠すためというより犯罪行為を隠すための時間稼ぎにすぎない」として無罪にし、山本被告に懲役22年、岸被告に懲役15年などの判決を言い渡しました。 判決文が読み上げられる間、じっと耳を傾けていた岸被告ー。 その一方で、山本被告は岸被告の姿を横目で見ながら、ときおり笑顔を浮かべていました。 匿名さん2021/03/03 20:26