302 >>298 自分の性器を無修正で撮影し、インターネット上(SNS、掲示板、動画サイトなど)にアップロードして不特定多数の人が閲覧できる状態にする行為は、刑法第175条の「わいせつ物頒布等罪」(わいせつ物陳列罪・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪など)に該当します弁護士解説でも「自撮りの無修正画像・動画を不特定多数に向けて公開した場合でも処罰対象になる」と明確にされています • 「わいせつ」の判断基準は、最高裁判例で「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。無修正の性器画像はこれに該当しやすいです • 投稿した時点で「公然と陳列した」(不特定または多数の人が認識できる状態に置いた)とみなされ、実際に誰が見たか・閲覧数は問われません。一瞬でも公開状態になれば成立し得ます。 • 海外サーバーのサイトでも、日本国内から投稿したり日本のユーザーが閲覧できる状態にすれば日本の刑法が適用されます 刑罰 2年以下の拘禁刑、もしくは250万円以下の罰金・科料、またはこれらの併科 匿名さん2026/10/15 17:503