514 補足です。 ちなみに出勤、帰宅時間の給料未払分は過去までさかのぼって支払わないといけません。 さてそうなるといくらの未払賃金を支払う事になるか社長さん急いで計算されて今日にでも規則を取りやめた方がいいのではないですか? 匿名さん2014/04/26 12:481
515 >>514 一見、知的な文章内容に見えるが、言っている事が滅茶苦茶 通勤時間を勤務時間に含まなければならない旨は労基法のどこに記載されているんだ?答えてみろ キミが本当に労働基準監督署に通報したのなら、監督官もいい迷惑だろうよ ちなみに過去に遡って賃金を支払わなければならない場合、民法には過去何年分支払う義務がある旨を定めているが、民法第何条に記載されて、何年遡るのか答えてみろ 匿名さん2014/04/26 13:072
518 >>515 出たな!弁護士か? そんな頭のいい奴がホスラブに書き込むなんて 暇なのね(笑) 反論しないでね俺中卒のパーチクリンだから^m^ 口論で勝てないから反論したければ直接会いましょう! 匿名さん2014/04/26 13:352
521 >>515 確かに通常は通勤時間を就業時間に含める規定はありません。しかし今回のケースは出勤、帰宅時間についても雇用主が指揮命令を行っている為その時間の賃金を支払う義務が発生すると言ってるのです。名古屋で全く同じケースの裁判が行われ従業員が勝訴しています。裁判事例があったらそれに則るというのが日本の裁判だという事はあなたが一番ご存じでしょう。ちなみにもう監督官も取れると言っています。結果は出てるので、みなさんもう515が何を言っても書き込みませんので今回だけ許して下さい<(_ _)> 匿名さん2014/04/28 11:24
523 そういう人が居る事も聞きました。 残念ながら裁判しても会社側は別の理由で辞めさせた事にするでしょう。 証明出来る何かがあれば別でしょうが それを会社側が話した事をボイスレコーダーに録音していたとかぐらいの証拠が必要です。 それか現在働いている女の子全員で訴えるならいけるでしょうが全員なんて無理でしょう・・ あなたを助ける力は僕にはありません 本当にすみません 第2のあなたを出さない為に動いているという事をご理解下さい。 匿名さん2014/04/28 15:41