016 生活保護の不正受給に共犯として関与した場合、詐欺罪が成立し、主犯と同じ刑罰が適用されます。 【生活保護の不正受給と詐欺罪】 詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です 匿名さん2025/03/13 06:421