301 副業のキャバやホステスは普通徴収と 特別徴収があっても普通徴収は 選べません バイトを確定申告して いなくても 勤務先が支払調書を アルバイトの住所の役所に提出してれば 副業による住民税が 加算され本業の 勤務先に請求されます 匿名さん2015/12/06 11:28