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北九州人妻倶楽部-19
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年齢と スリーサイズ、プロフィール写真は年一回、更新しましょう
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事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は…」と規定されている。
つまり、いずれも「公然性」、すなわち不特定または多数の者が認識できる状況下での発言であることが要件となっている。その場合に初めて相手の社会的な評価が下がるからだ。
特定少数の者に対する発言でも、不特定多数の者に伝わる可能性があれば「公然性」ありと認められる
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事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は…」と規定されている。
つまり、いずれも「公然性」、すなわち不特定または多数の者が認識できる状況下での発言であることが要件となっている。その場合に初めて相手の社会的な評価が下がるからだ。
特定少数の者に対する発言でも、不特定多数の者に伝わる可能性があれば「公然性」ありと認められる
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>>431
私は、まず警察に相談の後、被害届提出。
十数件の誹謗中傷は2名の書き込みと判明。
その2名は在宅起訴されて、それぞれ10万の罰金&前科持ちに。
その後、自分で低額訴訟を起こして慰謝料請求。
それぞれから30万ずつ支払い命令判決。
自腹は交通費と低額訴訟の印紙代くらいです。
参考までに…
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示談でさらにとられる場合もある。
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次が書きづらいだろうー
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それって、誹謗中傷していた奴は嬢だったって言う有名な話でしょう。
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嬢じゃなくて痛客だったんだよ
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>>432
教えてくれてありがとう
勇気づけられた
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なんか雰囲気悪
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