181 改正刑法の施行に伴い、「侮辱罪」の法定刑が7月7日から引き上げられた。 具体的にはどんな行為が侮辱罪にあたるのか、過去の事例を見ていこう。 侮辱罪は刑法231条で定められている。 刑法230条は「名誉毀損罪」で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」となっている。 これに対し231条の侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」となる。つまり「事実の摘示」がない場合は侮辱罪が適用されるということだ。 2侮辱罪のみで第一審判決、もしくは略式命令を受けた事例(抜粋)。 ・SNSに「この子○○(地名)一番安い子!!お客様すぐホテル行ける!!最低!!」などと投稿 ・SNSに「○○(被害者名)」,「今日会えないからエッチできないじゃん」,「1日1回,キスで充電しなきゃだね〜」などの文字が記載された画像を掲載したもの。 匿名さん2022/07/13 08:41
182 改正刑法の施行に伴い、「侮辱罪」の法定刑が7月7日から引き上げられた。 具体的にはどんな行為が侮辱罪にあたるのか、過去の事例を見ていこう。 侮辱罪は刑法231条で定められている。 刑法230条は「名誉毀損罪」で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」となっている。 これに対し231条の侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」となる。つまり「事実の摘示」がない場合は侮辱罪が適用されるということだ。 2侮辱罪のみで第一審判決、もしくは略式命令を受けた事例(抜粋)。 ・SNSに「この子○○(地名)一番安い子!!お客様すぐホテル行ける!!最低!!」などと投稿 ・SNSに「○○(被害者名)」,「今日会えないからエッチできないじゃん」,「1日1回,キスで充電しなきゃだね〜」などの文字が記載された画像を掲載したもの。 匿名さん2022/07/13 09:01