124 >>122 課税庁には、資料が何もなくても「収入を独自に推測して計算し、その金額に対して課税する」権限が与えられています。これを「推計課税」と呼び、通常5年、偽りその他不正の行為が認められた場合は7年遡って課税されます。 具体的には、風俗嬢の場合、住居の水道光熱費、通信費、家賃、店の出勤記録、ドライバーの送迎記録、通貨両替・海外渡航記録、貴金属売買、古物売買、クレジットカード履歴等を調べ上げ、さらにデパートなどの商業施設やホストクラブ等で現地調査まで行い、同業種比率(過去の同業者達の記録)等を用いてヤリ損になるように総売上高・損金・課税利益を算出し、税額の計算を行います。 税額に納得できない場合は不服申立も出来ます。認められるかどうかは別ですが。 匿名さん2018/10/28 13:40
125 要するに、「いくら稼いだ」という資料が一切なくても、課税庁には独自に推測して課税額を算出する権限があるため、風俗嬢が「証拠がないよね」と言っても、賦課されてしまうということです。 しかも、税制上、税務調査による処分(追徴課税)は、正直に所得申告して納める額よりも高額になるような仕組みになっています。 つまり、確定申告をしないほうが損するということです。 匿名さん2018/10/28 13:481
129 元風俗嬢の場合、風俗を辞めた日から起算して7年間、どこからも給与所得を得ず、親族家族を含めた第三者から贈与(いわゆるパパ活を含む)又は借金もしなければ、時効となる希望はあります。 転々虫ですが、これは結局のところ風俗嬢なので、特定の店で長く働いている風俗嬢の場合と変わることはありません。全国を転々としてもマイナンバーによって従来より追跡しやすくなりました。 匿名さん2018/10/28 15:53
130 マイナンバー制度は、各行政機関や各自治体が個人に振っている番号を紐づけしやすくするシステムなので、マイナンバーによって最も不利益を被る風俗嬢は、転々虫の人と言えるかもしれません。 匿名さん2018/10/28 16:121