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EreveN 1部A-14
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一本釣りよいちょ♡
なぎさの自演がうるさいので次のスレ‼️
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ほかの話しよーう
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(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のい
ずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電 気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有 する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報 であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合そ
の他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
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>>18
なぎさちゃん❓日本語わかる❓
うるさいんだけど⁉️
出禁になったくせにいつまで執着してんの😊
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2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵
害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかど
うかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に
当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求を
した者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じな い。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、こ の限りでない。
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この子おもしろいね笑
法律コピペして貼ってなにがしたいんだろ?
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○電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)(抄)
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
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2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人 の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(利用の公平)
第六条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(電気通信事業の登録)
第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その
者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通 信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
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え。。笑
がちうざいくないですか。なぎささんコピペやめてください。みんなあなたに興味もくそもないし大迷惑です。
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太陽やめさせろよ出禁にするくらいやばいやつなんやから停めよーとしても無理なんやろ多分普通の頭の人やない
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個人スレッド作ったのでそちらでお願いします。私みたいなほんとに関係ない人からしたら凄く迷惑です。知りたい情報でもないし無駄な自慢は個人スレッドでしてください。
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開示請求されるのがそんなに嫌なら書かなければ良かったんやね?
自業自得w
前々から準備してたみたいだから
ドンマイ
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