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春が始まる・・しげと語ろう-3
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884
>>873
2年間待っても医師のお墨付き貰って提出しなきゃいかんけどな
885
8年前に取得だから免許更新してる筈だが更新時に配られるチェックシートでてんかんとかがないか確認してるんだがな
今も運転してるという事はしげはないにチェックしたわけだ
あんなもんみんな適当にやるとはいえ「知らなかった」は通りにくいんじゃないか
886
実質違法に運転してるのに繁行に送迎させる雅代や清一郎の責任も問われてくるな
それどころか車も買い与えているw
887
ビフォー
888
アフター
889
しげファンの俺がいい訳を考えたぞww
「俺が今も叫び続けたり街で叫んだのはてんかんだからじゃない」
「世間が家族がそして自分自身が・・何もかも全て嫌になって叫びたくなるそれだけだ」
「今も許せない事がたくさんあって叫び続けてる、これは発作ではなく俺の意思でやっている」
890
「白井清一郎さん白井雅代さん免許無いのになんで車持ってるんですか?」
「ひきこもりの息子に運転させています」
891
>>887
【法律と歴史的な経緯】
1960年:旧道路交通法「精神病者,精神薄弱者,てんかん病者,目が見えない者,耳が聞こえない者又は口がきけない者」は 絶対的欠格事由 に該当
→意味:「てんかん」患者さんは全て(発作頻度などに関わらず)免許の取得が不可能
2001年:道路交通法改正 「絶対的」欠格事由から「相対的」欠格事由へ
→意味:「てんかん」患者さんは一律で免許取得が不可能ではなく、状態により免許取得が可能に
2011年栃木県鹿沼市、2012年京都祇園で自動車暴走事故あり(運転適性のないてんかん患者さんが病状を申告せずに運転免許を取得していた経緯)、ニュースでの報道や署名活動などあり
2013年
■道路交通法改正
(目的は「運転適性がないにも関わらず運転を続けることを抑制」+「免許再取得の負担軽減」)
1:てんかん患者さんの免許申請・更新時に質問票への解答義務(虚偽記載には罰則あり)
2:医師が「任意」で診断結果を公安委員会へ提出可能(個人情報の守秘義務が免除) *このプロセスを医師が行った・行わなかったことで医師が刑事上責任に問われることはない(つまり「義務ではない」)。
892
>>888
(つまり「義務ではない」)
・まず本人、家族へ説明
・運転停止を受け入れない場合には公安委員会へ診断結果を個人情報を含めて届け出可能であることを説明
・それでも運転している場合は公安委員会へ書類を提出することが可能
3:免許が病気が原因で取り消された場合は3年以内に運転適性が回復すれば、適性検査のみで再度取得可能(筆記試験や実技試験を免除)
4:交通事故の原因として一定の病気が疑われる場合は、現場の警察官の判断で免許を3か月停止可能
■「自動車運転死傷行為処罰法」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)
意味:これまでは「危険運転致死傷罪」(故意による)と「過失運転致死傷罪」(不注意による)があった。それまではてんかん患者さんが運転適性がないにもかかわらず運転して事故を起こしてしまった場合は後者の「過失運転致死傷罪」に問われることがあった。それが今後は「危険運転致死傷罪」(病気運転)を適用できるようになった。
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虚偽記載には罰則あり
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