541 >>525 住民基本台帳法 第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで 第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 住民基本台帳法2024/11/13 14:34
542 >>525 今川👴やめれば済む話だ。今川政美の遊びに付き合ってる時間が無駄だ!少ない寿命なら即効引退で往生して逝けヘタレ🤐 👴2024/11/13 11:57 匿名さん2024/11/13 14:39