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YYCつぶやきで嫌いな人語ろう(^^)--3
アホなジジババの語らいの場です。 イロぼけババア、エロじじい 集まれ!!3番目
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ウイークエンドカーニバル〜♫
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オフ会メンバーの妙な連帯感
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>>987
この42歳は常習犯かもね
こういう男を懲らしめるためにも
釣り師には頑張ってもらいたい!
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>>987
>>992
本名、勤務先も晒してやれ!
相手が17歳と認識してエッチ誘ってんだから、訴えることもできんでしょ
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今日も無理なくねぇ♪
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>>995
よく読め。書き込みの文章も変だが
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本名、勤務先も晒してやれ!
相手が17歳と認識してエッチ誘ってんだから、訴えることもできんでしょ
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この種の男性の本名、勤務先を晒せ。
相手が17歳と認識してエッチに誘っているんだから、
本名等を晒したとしても晒された事を男は訴える事はできない。
と言う意味だと考える。
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北海道青少年健全育成条例
(淫行等の禁止)
第38条
1 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行文はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
違反したものは2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「青少年」とは、18歳未満の男女。
「してはならない」とは、青少年を相手方として、淫行又はわいせつな行為を行うことを禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対価の授受の有無を問わない。
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