659 (らめさんも散々写真無断転載され誹謗中傷されてるのだから法的措置した方が良いよ。) 写メ晒された人、開示請求した方がいいですよ。裁判費用も相手方に請求できますし、法改正されて開示請求も容易になりましたから絶対した方がいいです。 著作権法32条 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定。 著作権侵害が認められる場合は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」 匿名さん2022/09/07 17:411