041 >>037 犯罪捜査には容疑者の罪状に応じた日数の「勾留期間(容疑者を勾留して取り調べできる期間)」というものがあるから、 @遺体発見場所への死体遺棄(最初の逮捕) A公衆トイレ(?)への死体遺棄(2回目の逮捕、今日が勾留期限) B公衆トイレでの殺害 と勾留期限ギリギリで再逮捕を繰り返すことで勾留期間を引き延ばして、取り調べや裏付け捜査ができる時間を稼いで事件の全容を明らかにする作戦なんじゃないのかな? 匿名さん2026/05/06 12:261