367 >>364 働くのを、先ずケースワーカーに相談して 長期とか短期とか関係ないよ。 申告は、収入だから、その会社の印鑑と社長の印鑑と月に何日働いた、1日でもいくらの収入を保護者に 支給した、って会社の社長さんが、福祉所長様へ と書いた書面に書いてもらって、あなたが、その書面を毎月…役所に送らないといけないですよ。 匿名さん2015/03/03 05:051