350 2019年、太宰府市で知人の女性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた男女の裁判員裁判。 2日の判決公判で、福岡地裁は、主犯格の女に懲役22年、男に懲役15年を言い渡しました。 判決によりますと、山本美幸被告(42)と岸颯被告(25)は、2019年9月下旬から10月20日頃にかけて、知人の高畑瑠美さん(当時36歳)の太ももにバタフライナイフを落として突き刺したほか、木刀で臀部や太ももを複数回殴るなどの暴行を加えて、外傷性ショックで死亡させました。また、この間、暴行によって逃げることが難しいという心理状態に陥らせてうえで、行動を監視し、監禁しました。 これまでの裁判で山本被告は「暴行は加えたが死ぬほどではない」岸被告は「暴行はしていない」などと主張してきました。 動機について岡崎忠之裁判長は「服従させて金銭を搾取するという私利私欲の目的のために犯行に及んだ」と指摘。 「法廷でも、互いに責任をなすりつけるような虚偽の弁解に終始していて反省の態度が見受けられない」などとして山本被告に懲役22年、岸被告に懲役15年を言い渡しました。 匿名さん2021/03/02 22:16
352 類を見ない凶悪殺人って言われてる割には懲役22年は刑が軽すぎる! 互いの弁護士が無罪を主張してたってのもなんだかなー。弁護士は極悪犯でも弁護人が無罪を主張するならそれにむけて弁護しなきゃいけないのが可哀想。 匿名さん2021/03/03 00:44