009 ・出頭しなかった場合:警察は「誰が運転していたか」を特定できません。そのため、運転者へのペナルティを諦め、「車の持ち主(使用者)」に対して「管理不足の責任」を追及します。これが「放置違反金」です。この場合、持ち主への金銭的ペナルティ(放置違反金)のみとなり、免許の点数は1点も引かれません。 匿名さん2026/09/18 00:33
012 1.その場では、ステッカーを剥がしてそのままバイク(車)を移動させる (※ステッカーは自分で剥がして破棄してしまって構いません) 2.絶対に警察署へ出頭しない、連絡もしない 3.約1〜2週間後、車の持ち主の自宅に、警察から「放置違反金納付書」が郵送されてくる 4.その納付書を使って、コンビニや銀行で指定の金額を支払うこれで、すべての手続きが完了し、免許はゴールドのまま(無事故・無違反の扱い)にできます。 匿名さん2026/09/18 00:39
014 注意点A:レンタルバイクや会社名義の車の場合 もし配達にレンタルバイクや家族名義の車を使っている場合、郵送先はあなたではなく「レンタル会社」や「家族(名義人)」に行きます。レンタル会社に多大な迷惑がかかり、規約違反で強制退会や違約金を請求されるケースがほとんどですので、この方法は使えません 匿名さん2026/09/18 00:43
015 注意点B:警察官に「その場」で見つかった場合は使えない 今回の仕組みは、あくまで「緑のおじさん(監視員)がステッカーだけを貼って去った後」に使える方法です。もし店から出たときに警察官がいて、その場で免許証の提示を求められた場合は、その場で「運転者」が特定されてしまうため、強制的に点数が引かれます。 匿名さん2026/09/18 00:44