004 ドライバーの間でよく知られている、駐禁ステッカー(確認標章)を貼られた後に「免許の違反点数を引かれずに、お金(放置違反金)の支払いだけで済ませる仕組み」とは、「警察署へ出頭せず、後日郵送されてくる納付書で支払う」という方法です 匿名さん2026/09/18 00:28
007 ・警察署に出頭した場合:あなたが「自分が運転していました」と名乗り出ることになります。そのため、運転者へのペナルティとして「違反点数(2点または3点)」が引かれ、青切符(反則金)が切られます。 匿名さん2026/09/18 00:32
009 ・出頭しなかった場合:警察は「誰が運転していたか」を特定できません。そのため、運転者へのペナルティを諦め、「車の持ち主(使用者)」に対して「管理不足の責任」を追及します。これが「放置違反金」です。この場合、持ち主への金銭的ペナルティ(放置違反金)のみとなり、免許の点数は1点も引かれません。 匿名さん2026/09/18 00:33